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クーリングオフについて

クーリング・オフってなに?
クーリング・オフは、いったん契約の申し込みや契約の締結をした場合でも、契約を再考できるようにし、一定の期間であれば無条件で契約の申し込みを撤回したり、契約を解除したりできる制度です。
特定商取引法におけるクーリング・オフができる取引と期間
  • 訪問販売(キャッチセールス、アポイントメントセールス等を含む):8日間

  • 電話勧誘販売:8日間

  • 連鎖販売取引:20日間

  • 特定継続的役務提供(エステティック、美容医療、語学教室、家庭教師、学習塾、パソコン教室、結婚相手紹介サービス):8日間

  • 業務提供誘引販売取引(内職商法、モニター商法等):20日間

  • 訪問購入(業者が消費者の自宅等を訪ねて、商品の買い取りを行うもの):8日間

  • ※上記販売方法・取引でも条件によってはクーリング・オフできない場合があります。

  • 訪問購入の場合、クーリング・オフ期間内は、消費者(売主)は買取業者に対して売却商品の引き渡しを拒むことができます。

  • クーリング・オフ期間は、申込書面または契約書面のいずれか早いほうを受け取った日から計算します。

  • 書面の記載内容に不備があるときは、所定の期間を過ぎていてもクーリング・オフできる場合があります。

  • 金融商品や宅地建物の契約等でもクーリング・オフができる取引があります。

通信販売の場合

通信販売には、クーリング・オフ制度はありません。

返品の可否や条件についての特約がある場合には、特約に従うことになります。特約がない場合には、商品を受け取った日を含めて8日以内であれば返品することができますが、その場合、商品の返品費用は消費者が負担します。

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